汐路会 神奈川県立磯子工業高校同窓会  
 
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汐 路 会 規 約

第1章 総 則

(名 称)

第 1 条 本会は神奈川県立磯子工業高等学校汐路会と称し、事務所を神奈川県立磯子工業高等学校(以下「母校」という)内におく。

(目 的)

第 2 条 本会は会員相互の親睦を計り、母校の発展を助成し後輩の指導を目的とする。

(事 業)

第 3 条 本会は、第2条の目的達成のため下記の事業をおこなう。

(1)      会員相互の連絡と互助に関する事項

(2)      会報および会員名簿の発行

(3)      母校の発展に関する事項

(4)      後輩の指導に関する事項

(5)      その他

      

2章 会 員

(会 員)

第 4 条 本会は、正会員および特別会員をもって組織する。

2.      正会員は次のとおりとする。

(1)      正会員は、母校卒業生とし卒業と同時に入会する。

(2)      母校にかつて在学し入会を希望するもので、幹事会により認められたもの。

3.      特別会員は、母校職員ならびに旧職員とする。

(正会員の権利)

第 5 条 正会員は、次の権利を有する。

(1)      総会の議決権

(2)      会報・会員名簿の受理

(会員の義務)

第 6 条 会員は、次の義務を有する。

(1)      正会員は、本会所定の入会金を納入しなければならない。

(2)      会員は、住所・氏名・勤務先等に変動が生じた場合、その旨本会に届け出なければならない。

(権利停止)

第 7 条 本会の目的に反する行為、または本会の名誉をいちじるしく汚したとき、総会の決議により会員の権利を停止することができる。

第3章     役 員

(役 員)

第 8 条 本会は、名誉会長・顧問および役員をおく。

2.      名誉会長は、母校の現職校長とする。

. 顧問は、母校職員中より会長が委嘱する。

4.      役員の数および選出方法は、次のとおりとする。

(1) 会  長  1 名  幹事会で推薦し、総会で決定する。

(2) 副会長  2 名  会長が推薦し、総会で決定する。

(3) 常任幹事  若干名  会長、副会長が推薦し、総会で決定する。

(4) 校内幹事  若干名  正会員で母校に在職するもの。

(5) 幹  事  若干名  各期・各級ごとに1名を互選する。

(6) 会  計  若干名  会長が正会員中より委嘱する。

(7) 監  査  若干名  幹事会で推薦し総会で決定する。

(役員の任務)

第 9 条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)      会長は、本会を代表し会務を統理する。

(2)      副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを処理する。

(3)      常任幹事は、常時会務の審議運営にあたる。

(4)      校内幹事は、記録・会計等会務の審議運営にあたる。

(5)      幹事は、会務を審議すると同時に会員との連絡を図り会務の執行に協力する。

(6)      会計は、本会の会計を処理し、年度ごとに総会に対して会計報告をおこなう。

(7)      監査は、本会の会計を監査し、年度ごとに総会に対して監査報告をおこなう。

(役員の任期)

第 10 条 本会役員の任期は、定例総会から次期定例総会までの1年とする。

      但し、入会初年度の役員の任期は、次期総会までとする。

2.      本会役員は、再選されることができる。

3.      本会役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその任務を継続する。

(補欠役員)

第 11 条 会長・副会長・常任幹事に欠員が生じた場合、補欠役員を選出することができる。

2.      補欠役員の任期は、前任者の残期間とする。

 

第4章     機 関

 

(総 会)

第 12 条 総会は、定例総会と臨時総会とする。

2.      定例総会は年1回、年度始め2ヶ月以内に開催する。

3.      臨時総会は、幹事会の議決により開くことができる。

第 13 条 総会は、本会の最高議決機関であり次の事項をおこなう。

(1)      事業報告、会計報告、監査報告の承認

(2)      その年度の役員の承認

(3)      予算の審議

(4)      会則変更等の承認

第 14 条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成を得てこれを決定する。

(常任幹事会)

第 15 条 常任幹事会は、会長・副会長・校内幹事および常任幹事で構成し、必要に応じ会長が召集する。

第 16 条 常任幹事会は、本会の運営機関であり、幹事会の議決に従って会務の運営にあたる。

      なお、必要に応じて特別委員会を設けることができる。

第 17 条 常任幹事会は、緊急の場合には幹事会の議決を経ないで会務の運営をすることができる。ただし、事後において幹事会の承認を得なければならない。

(幹事会)

第 18 条 幹事会は、常任幹事会構成員および幹事で構成する。

第 19 条 幹事会は総会に代る決議機関であり、年2回以上開催する。

第 20 条 幹事会は、会員の要求により常任幹事会で認めた場合にも開くことができる。

第 21 条 幹事会の任務は、次のとおりとする。

(1)      総会開催の審議・承認等の事前準備

(2)      その他重要事項の審議運営

第 22 条 幹事会の議決は、出席者の過半数の賛成を得てこれを決定する。

 

第5章     会 計

第 23 条 本会の経費は、入会金および寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。

第 24 条 入会金は、3,000円とする。

2.      納入金はいかなる理由によっても返済はしない。

第 25 条 本会の会計は、定例総会から次期定例総会までとする。

第 26 条 本会の会計は、予算にそっておこなう。

2.      予算外の収支については、幹事会の議決を必要とする。

 

第6章     補 足

(会則の改正)

第 27 条 本会測の改正は、幹事会の過半数の賛成をもって発議し総会で決定する。

(細 則)

第 28 条 本会運営上の細目に関しては別に細則を設けることができる。

 

附 則

本会則は昭和41年1月9日より施行する。

平成23515日に一部改正。

平成25519日に一部改正。

平成28515日に一部改正。

 

慶弔見舞に関する規定

 

第 1 条 本規定は、本会員に対する慶弔見舞について定める。

第 2 条 本会における慶弔見舞は母校現職員死亡の場合に限る。

第 3 条 慶弔見舞は正会員に対してはおこなわない。その他、特別の場合は幹事会で決定する。

第 4 条 詳細はその都度、幹事会で決定する。

第 5 条 本規定は昭和44518日より実施する。

      平成23515日に一部改正。

 

母校後援費に関する規定

 

第 1 条 本規定は母校後援費について定める。

第 2 条 母校後援費は生徒会・母校の要請により、幹事会の決定を経て支給されることがある。

第 3 条 学校施設として県が当然行うべきものには援助しない。その範囲外のものには有効性を考慮して決定する。

第 4 条 本規定は昭和44518日より実施する。